「プレミアム+プラン」 供給条件
特定商取引法に基づく表記
販売事業者名・住所・電話番号 | ⇒ 重要事項1 |
販売価格 | ⇒ 重要事項6 |
支払時期 | ⇒ 重要事項7 |
支払方法 | ⇒ 重要事項9 |
引渡時期 | ガス供給の開始予定日については ⇒ 重要事項2 ガス供給の終期についての定めはありません。 |
申込の撤回・契約の解除 | ⇒ 重要事項14・15 |
申込みの有効期限 | ⇒ 重要事項28 |
販売代金以外にお客様が負担すべき金銭 | 既に都市ガスの供給施設が設置されている場合は、お客様に経済的ご負担はありません。
新たに都市ガスの供給施設を設置してガス供給を申し込まれる場合は、一般ガス導管事業者に対し、工事費等のお支払いが必要となります。⇒ 重要事項17・18 |
商品に隠れた瑕疵がある場合の販売事業者の責任 | 法律上の瑕疵担保責任(商法526条)を負います。 |
利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件 | ⇒ 重要事項29 |
重要事項
販売事業者について
<販売事業者(ガス小売事業者)> |
会社名 | 日本瓦斯株式会社 代表取締役社長執行役員 柏谷 邦彦 |
住所 | 東京都渋谷区代々木4丁目31番地8号 |
電話番号 | 03(5308)2111 |
ホームページ | http://www.nichigas.co.jp |
小売登録番号 | A0011 |
<販売する商品等に関するお問い合わせ窓口> |
お問い合わせ先 | 日本瓦斯株式会社 営業企画部 |
電話番号 | 0120(914)330 |
営業日・営業時間 | 平日 9:00~17:30 |
メールアドレス | epp@nichigas.co.jp |
1.ガス小売供給契約のお申込みと契約の成立
(1)お客さまは申込書、供給条件における重要事項、小売供給約款等および当社公式アプリ(以下、「マイニチガス」という。)利用規約をガス小売供給契約とすることに同意のうえ、電話、インターネットまたは当社指定の申込書により、お申込みいただきます。なお、お申込みは当社または申込受付者(以下「代理店」といいます。)にて受付いたします。
(2)ガス小売供給契約は、原則として「マイニチガス」への加入を条件といたします。
(3)ガス小売供給契約は、当社はお客さまからのガス使用のお申込みを受け、そのお申込みを承諾したときに成立いたします。契約を変更する場合も、同様といたします。
(4)お客さまは、お客さまの需要場所を供給区域とする一般ガス導管事業者(以下「当該一般ガス導管事業者」といいます。)が定める託送供給約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)に定める事項を遵守していただきます。
(5)クーリング・オフ期間経過後にお申込みを撤回される場合は、原則として、お客さまが自ら他のガス小売事業者に申込む手続きをしていただく必要があります。お客さまがその手続きを行わない場合、当社がその手続きを代行できるものとします。
2.ガスの供給開始予定日等
(1)当社は、お客さまとのガス小売供給契約が成立したときには、ガスの供給開始日を以下のとおりといたします。
イ.引越し(転入)等の理由で、新たにガスの使用を開始する場合は、原則として、お客さまの希望する日
ロ.他社から当社へのガス会社の変更により使用を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に当該一般ガス導管事業者が定める託送供給約款にもとづく定例検針日の翌日
(2)当社は、当社または当該一般ガス導管事業者の供給準備等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日にガスを供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、供給開始日を定めてガスを供給いたします。
3.料金の適用開始の時期
料金は、供給開始の日から適用いたします。ただし、あらかじめ供給契約書を作成されたお客さまについては、お客さまの責めとならない理由によって供給が開始されない場合を除き、原則として供給契約書に定められた供給開始日から適用いたします。
4.料金の算定期間
料金の算定期間は、当社が定める検針日(以下「検針日」といいます。)の翌日から次の検針日までの期間といたします。ただし、ガスの供給を開始した場合の料金の算定期間は、開始日から次の検針日までの期間(開始日を含みます。)、ガスの供給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、直前の検針日の翌日から消滅日までの期間(消滅日を含みます。)といたします。
5.ガス使用量の算定
(1)当社は、あらかじめ定めた日に毎月1度検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」といいます。)を行います。
(2)料金の算定期間におけるガス使用量は、当社が行う検針により算定されたガス量といたします。なお、当社は当該一般ガス導管事業者が定める託送供給約款にもとづき行う検針および算定されたガス量をもとにガス使用量を算定する場合があります。
(3)当社は、ガス使用量を算定したときは、「マイニチガス」によりその使用量をお客さまにお知らせいたします。ただし、お客さまが書面によりガス使用量のお知らせを希望する場合は、発行手数料等として100円(税抜き)をご負担いただきます。
(4)ガスメーターの故障等によってガス量を正しく計算できなかった場合、料金の算定期間におけるガス使用量は、前3ヶ月間もしくは前年同期の同一期間のガス量または取替えたガスメーターによるガス量その他の事情を基準として、当該一般ガス導管事業者と当社の協議により定めた値といたします。
6.料金の算定および販売価格
(1)ガス料金は、月々のガス使用量により別紙料金プランおよび小売約款等から判定した基本料金、単位料金を適用して算定いたします。なお、単位料金は原料価格の変動に応じた原料費調整額を加算または減算し算定いたします。
(2)お客さまがガスの使用を開始(もしくは解約)した場合や、契約内容の変更等によりガス料金に変更があった場合は、使用日数に応じて日割計算することがあります。
(3)料金算定方法、原料費調整額の算定方法等の詳細は当社のガス小売供給約款等をご確認ください。
※地域別ガス料金はこちら
https://www.nichigas.co.jp/for-home/citygas/
7.料金の支払義務および支払期日
(1)お客さまの料金の支払義務が発生する日は、お客さまごとに当社が定例検針日を考慮してガス料金を請求する日としてあらかじめ定めた日(以下「支払義務発生日」といいます。)といたします。
(2)お客さまは、料金を、支払期日までに支払うものといたします。
(3)支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。
8.割引・キャンペーンの適用
ガス小売供給契約に伴う割引・キャンペーンについては別紙及び小売約款等をご確認ください。
9.料金その他の支払方法
(1)料金は、口座振替、クレジットカード払いまたはビットコイン払いのいずれかの方法により、毎月お支払いいただきます。ただし、当社が必要と認めた時には払込票によりお支払いいただくことがあります。この場合、発行等の手数料として300円(税抜き)をご負担いただきます。
(2)お客さまは、料金を、支払義務の発生した順序で支払うものといたします。
(3)工事費、工事負担金、設備負担金およびその他については、当社が指定した金融機関等を通じて支払うものといたします。
10.供給ガスの熱量、圧力および燃焼性
供給ガスにおける熱量、圧力および燃焼性は、次のとおりとし、ガスの類別は13Aですので、13Aとされているガス器具が適合いたします。
(1)熱量 標準熱量・・・45メガジュール 最低熱量・・・44メガジュール
(2)圧力 最高圧力・・・2.5キロパスカル 最低圧力・・・1.0キロパスカル
(3)燃焼性 最高燃焼速度・・・47 最低燃焼速度・・・35
最高ウォッベ指数・・・57.8 最低ウォッベ指数・・・52.7
11.需要場所への立入り
お客さまは、当社または当該一般ガス導管事業者が、次の業務を実施するため、お客さまの土地および建物に立ち入らせていただくことに、正当な事由がない限り、承諾するものといたします。なお、係員は、お客さまのお求めに応じ、所定の証明書を提示いたします。
(1)周知および調査のための業務
(2)供給の開始、供給の制限等、供給の制限等の解除、供給契約の消滅または解約等により必要な処置
(3)当社または当該一般ガス導管事業者が実施する検針業務
(4)当該一般ガス導管事業者が実施する託送約款等に定める業務(検査、供給施設の設計・施工・維持管理、メーター取替等)
(5)その他ガス小売供給約款によって、供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または保安上必要な業務
12.供給の制限等
お客さまは、供給の制限等について、次の事項を承諾するものといたします。
(1)当社または当該一般ガス導管事業者は、次のいずれかに該当する場合には、ガスの供給の制限または中止させていただくことがあります。その際は、必要に応じて、その旨をお知らせいたします。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。
イ.災害等その他の不可抗力が生じた場合
ロ.ガス工作物に故障が生じた場合または点検、修理、取替等のため必要がある場合
ハ.ガス漏れまたはガスの不完全燃焼等による事故の発生のおそれがあると認めた場合
ニ.保安上またはガスの安定供給上必要と認めた場合
ホ.その他託送約款等で定められた事項に該当する場合
(2)当社または当該一般ガス導管事業者は、次のいずれかに該当する場合には、ガスの供給の制限、中止または停止させていただきます。
イ.お客さまが11(需要場所への立入り)に掲げる作業を正当な理由なく拒否または妨害した場合
ロ.お客さまが、ガス工作物を故意または過失により損傷しまたは失われた場合
ハ.お客さまが、19(供給施設の保安責任)から21(お客さまの責任)の保安に係る協力または責任の規定に違反した場合
(3)当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。その際は、あらかじめその旨を予告いたします。
イ.支払期日を経過してもなお料金のお支払いがない場合
ロ.当社との他のガス使用契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金についてイの事実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いがない場合
ハ.その他当社のガス小売供給約款に基づいてお支払いを求めた料金以外の債務について、お支払いがない場合
(4) (1)または(2)によって、供給の制限、中止または停止したことによるお客さまからの問い合わせ等に対しては、当社が対応いたします。
(5) (1)または(2)によって、お客様が損害を受けた場合には、当該一般ガス導管事業者の責に帰すべき事由がないときは、当該一般ガス導管事業者はその賠償の責任を負いません。
(6) (1)、(2)または(3)によって、お客様が損害を受けた場合には、当社の責に帰すべき事由がないときは、当社はその賠償の責任を負いません。また、(2)または(3)によって、当社が損害を受けた場合には、その損害を賠償していただきます。
(7)(3)イ、ロで行う作業費として3,000円(税抜き)をご負担いただきます。
13.供給の制限等の解除
(1)12(1)または(2)によって供給の制限、中止または停止した場合において、その理由となった事実が解消された場合には、すみやかに制限、中止または停止を解除いたします。
(2)12(3)によって供給を停止した場合において、お客さまが次のいずれかに掲げる事由に該当することを当社が確認できた場合には、すみやかにガスの供給を再開いたします。
イ.12(3)イによって供給を停止したときは、支払期日が到来した全ての料金を支払われた場合
ロ.12(3)ロによって供給を停止したときは、当社との他のガス使用契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金でそれぞれの契約で定める支払期日が到来した全ての料金を支払われた場合
ハ.12(2)または(3)ハによって供給を停止したときは、その理由となった事実を解消し、かつ、当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われた場合
(3)12(2)または(3)によって供給の制限、中止または停止した場合において、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さままたはお客さまの代理人に立ち会っていただきます。
14.お客さまからの申し出によるガス小売供給契約の変更・解除
(1)お客さまからのガス小売供給契約の変更を申し出られた場合、その変更は翌月以降の検針日から適用いたします。
(2)転居等によりガス小売供給契約を解除する際は、あらかじめ当社までガス使用終了日を通知していただきます。
15.当社からの申し出によるガス小売供給契約の変更・解除
(1)当社は、小売約款等を変更することがあります。この場合には、お客さまとの料金その他の供給条件は、変更後の小売約款等によるものとします。その場合にはあらかじめ「マイニチガス」および書面または当社ホームページ等においてお知らせいたします。なお、お客さまは、変更を承諾することができない場合は契約を解除することができます。
(2)お客さまに料金プランや割引制度に違反があった場合には、当社お申出にもとづき、料金プランや割引種別の変更ができるものとします。
(3)当社からのガス小売供給契約の変更を申出る場合にはその変更は翌月以降の検針日から適用いたします。
(4)お客さまが、次のいずれかに該当する場合には、ガス小売供給契約を当社から解除することがあります。
イ.料金を支払期日が経過してもなお当社の指定した期日までにお支払いいただけない場合
ロ.ガス小売供給契約以外の契約の料金および料金以外の債務の支払期日が経過してもなお当社の指定した期日までにお支払いただけない場合
ハ.お客さまの責に帰すべき理由により保安上の危険がある場合、不正にガスを使用された場合において、当社がその旨を警告しても改めていただけない場合
ニ.その他ガス小売供給約款の規定に違反し、その旨を警告しても改めていただけない場合
(5)当社からガス小売供給契約を解除させていただくときは、あらかじめ「マイニチガス」および書面等で解除日を通知いたします。
16.供給契約消滅後の債権債務関係
ガス小売供給契約期間中の料金その他の債権債務は、供給契約の消滅によっては消滅いたしません。
17.ガス工事
(1)ガス工事は、当社または当該一般ガス導管事業者に申し込んでいただき、当該一般ガス導管事業者が施工いたします。ただし、当該一般ガス導管事業者が託送約款等で定める一定の工事は、当該一般ガス導管事業者の承諾工事人に申し込んでいただき、承諾工事人に施工させることができます。
(2)内管およびガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(3)お客さまのために設置されるガス遮断装置は、原則としてお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(4)ガスメーターは、当該一般ガス導管事業者所有のものを設置し、これに要する工事費は、託送約款等にもとづきます。
(5)お客さま所有の供給施設の修繕費はお客さまに負担していただき、当該一般ガス導管事業者所有の供給施設の修繕費は、当該一般ガス導管事業者が負担することを原則といたします。
(6)お客さまの申し込みによりお客さまのために設置される整圧器ならびに昇圧供給装置はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(7)その他ガス工事に関する事項については、託送約款等によります。
18.工事費等の支払いおよび精算
当社が当該一般ガス導管事業者から、託送約款等にもとづき、お客さまへのガスの供給にともなうガス工事等に係る工事費、工事負担金、設備負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、お客様は、その金額を当社が定める日までに当社に支払うものといたします。また、当該一般ガス導管事業者から工事完了後、工事費、工事負担金または設備負担金等の精算を受けた場合は、当社は工事費、工事負担金または設備負担金等をすみやかに精算するものといたします。
19.供給施設の保安責任
お客さまは、供給施設の保安責任について、次の事項を承諾するものといたします。
(1)内管およびガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。内管およびガス栓等、お客さまの資産となる供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
(2)当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令に定めるところにより、(1)の供給施設について、検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
(3)当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令に定めるところにより、内管およびガス栓ならびに昇圧供給装置について、お客さまの承諾をえて検査いたします。なお、当該一般ガス導管事業者は、その検査の結果をすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(4)お客さまが当該一般ガス導管事業者の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、当該一般ガス導管事業者は賠償の責任を負いません。
20.保安に関するお客さまの協力
(1)お客さまは、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、当社または当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。この場合、当社または当該一般ガス導管事業者は、直ちに適切な処置をとります。
(2)当社または当該一般ガス導管事業者は、ガスの供給または使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等をお客さまにしていただく場合があります。なお、その方法は、当社または当該一般ガス導管事業者がお知らせいたします。供給または使用の状態が復旧しないときは、(1)の場合に準じて当社または当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。
(3)お客さまは、19(供給施設の保安責任)(3)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
(4)当社または当該一般ガス導管事業者は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内または建物内に設置した供給施設、消費機器について修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、または使用を中止していただくことがあります。
(5)お客さまが当社または当該一般ガス導管事業者の承諾なしに供給施設を変更し、または供給施設もしくは託送約款等に定めるガスの性状等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。
(6)お客さまは、当該一般ガス導管事業者が設置したガスメーター等については、検針および検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7)当社および当該一般ガス導管事業者は、必要に応じてお客さまの敷地内の供給施設の管理等について、お客さまと協議させていただくことがあります。
21.お客さまの責任
(1)お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、当該一般ガス導管事業者の指定する場所に当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用をお客さまに負担していただきます。
(2)お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、託送約款等に掲げる条件を遵守していただきます。
(3)お客さまは、ガス事業法第62条において、お客さまの責務として所有・占有するガス工作物に関して、次の事項について遵守していただきます。
イ.お客さまは当該一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと
ロ.仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、お客さまは、保安業務に協力しなければならないこと
ハ.改修等の命令が発出されたにもかかわらず、お客さまが保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものであるときには、経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること
22.供給施設等の検査
お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、お客さまのために設置されるガス遮断装置または整圧器等がガス事業法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当該一般ガス導管事業者に請求することができます。この場合、検査の結果、ガス事業法令に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず、検査料はお客さまに負担して頂きます。
23.周知および調査義務
(1)当社は、お客さまに対し、ガスの使用にともなう危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、「マイニチガス」、報道機関、印刷物、電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等を通じて、必要な事項をお知らせいたします。
(2)当社は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置のついていないふろがま、湯沸器等の消費機器について、お客さまの承諾をえて、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査いたします。その調査の結果、これらの消費機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、そのお客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の措置およびその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。
(3)当社は、(2)のお知らせに係る消費機器について、ガス事業法令で定めるところにより、再び調査いたします。
(4)お客さまは、当該一般ガス導管事業者が保有する過去の調査結果を当社へ通知すること、また当社が行った(2)および(3)の調査結果を当該一般ガス導管事業者へ通知することについて承諾するものといたします。
24.消費段階におけるガス事故の報告
消費段階におけるガス事故が発生した場合、当該一般ガス導管事業者が事故現場で把握した情報を当社へ提供することについて、承諾していただきます。
25.託送供給契約消滅後の関係
当該一般ガス導管事業者は、託送供給約款(託送供給契約消滅後の関係)に定めるとおり、ガスメーター等当該一般ガス導管事業者所有の供給施設を、設置場所の所有者または占有者の承諾をえて、その場所に引き続き置かせていただくことがあります。
26.その他、各種お手続き、お問い合わせ
当社は、小売約款等を変更することがあります。この場合当社は、あらかじめ変更後の内容をお知らせいたします。 契約の締結後にガス小売供給契約を変更する場合やこの書面に記載のない事項の取扱いは当社ホームページで小売約款に定める最新の供給条件により確認することができます。
ガス小売供給契約の内容の変更、解除の手続き、お問合わせは、申込書の問合わせ先までご相談ください。
27.お申込みにともなう確認事項
契約先を、他社から当社へ変更する場合、お客さまの現在のご契約内容によっては解約違約金等が発生する場合がございますので、他社とのご契約内容を事前に確認のうえ、お申込みをお願いいたします。
28.申込みの有効期限
お客様がこのサイトにおいて「申込完了」された日から6か月間とします。
29.ソフトウェアを使用するための動作環境
このサイトはインターネットを通じたサービスをご利用いただくものであるため、お客様の端末機器等の動作環境は問いません。
ガス小売供給約款はこちら
https://view.nichigas.co.jp/assets/pdf/agreement/citygas_after.pdf
電気料金その他の供給条件
●お客さまが日本瓦斯株式会社(以下「当社」といいます。)と電気需給契約のお申込みをされる際の主要な料金その他供給条件は、下記のとおりです。お客様のご理解とご承諾をお願いします。
なお、電気需給契約の詳細は、「電気需給約款[低圧] および電気需給約款[低圧] (中部エリア)(以下「需給約款」といいます。)」に掲載・公表しており、当社のホームページ(
https://www.nichigas.co.jp/)上からご確認ください。
特定商取引法に基づく表記
1.販売価格 |
重要事項8 |
2.代金の支払い時期、方法 |
重要事項10 |
3.商品の引渡時期 |
重要事項5 |
4.商品(指定権利)の売買契約の申込みの撤回又は解除に関する事項 |
重要事項11 |
5.事業者の氏名、住所、電話番号 |
重要事項の「販売事業者について」 |
6.事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名 |
重要事項の「販売事業者について」 |
7.申込みの有効期限があるときには、その期限 |
重要事項2 |
8.販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額 |
重要事項14、15 |
9.いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境 |
重要事項18 |
10.商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容 |
重要事項1 |
重要事項
販売事業者について
<販売事業者(電力小売事業者)> |
会社名 |
日本瓦斯株式会社 代表取締役社長執行役員 柏谷 邦彦 |
住所 |
東京都渋谷区代々木4丁目31番地8号 |
電話番号 |
03(5308)2111 |
営業日・営業時間 |
平日 9:00~17:30 |
メールアドレス |
soenekikaku@nichigas.co.jp |
ホームページ |
https://www.nichigas.co.jp |
小売登録番号 |
A0440 |
1.契約要件、契約の成立、契約期間
(1)当社との需給契約の締結は、以下のすべての条件を満たし、当社との協議が整ったお客さまを対象とします。
①同一の需要場所において、ガスおよび電気の供給を当社から受けること。
②電気料金とガス料金を継続的に一括して支払っていただけること。
③当社が電磁的方法により提供するサービス(以下「マイニチガス」といいます。)の適用を受けること。
(2)需給契約は、お客さまからのお申込みに対し、当社が承諾したときに成立します。
(3)契約期間は、需給契約の成立した日から、料金適用開始の日以降1年目の日までとします。
(4)契約期間満了に先だって、お客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も同一条件で継続するものとします。
(5)需給契約先を他電力会社から当社に変更し、現在のご契約を解約したことに伴って、お客さまにおいて次のような事情が発生する場合があります。お客さまがご契約されている内容をご確認のうえ、予めご注意ください。
・ご契約中の料金プランの内容で、再度、ご契約することができなくなる場合があること。
・ご契約されている電力会社から、解約違約金等を請求される場合があること。
・ご契約中の電力会社が提供しているポイント等の特典が失効する場合があること。
・継続利用期間に応じた割引を受けているとき、継続利用期間が消滅する場合があること。
・ご契約の解約までの契約期間中における電気の使用量や請求金額等のご利用情報を照会できなくなる場合があること。
2.お申込みの有効期限
お客さまがこのサイトにおいて、お申込みを完了された日から6ヶ月間とします。
3.お客さまへのご通知の方法
当社は、毎月の電気使用量や料金明細、電気に関する各種お知らせを、当社のアプリケーションサービスである「マイニチガス」またはホームページにてお客さまにご案内します。
4.供給電気方式、供給電圧、周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、当該一般送配電事業者の託送供給等約款で定める標準周波数とします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
5.供給の開始
(1)当社は、お客さまの需給契約のお申込みを承諾したときには、需給開始に必要な手続きを経たのち、需給開始日より電気を供給します。この場合の需給開始日は、以下のとおりとします。
・他の小売電気事業者からの切り替えにより需給を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する電気の計量日とします。
・引越し(転入)等の理由で、新たに電気の需給を開始する場合は、原則として、お客さまの希望する日とします。ただし、いずれの小売事業者とも需給契約が無い状態で当該需要場所にて電気の使用を開始し、後に当社との需給契約が成立した場合には、その使用を開始した日とします。
(2)天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむを得ない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかとなった場合には、当社は、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給します。
6.二酸化炭素排出係数について
(1)でガ割007は、再生可能エネルギー指定の非化石証書を100%使用し、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)がゼロの電気を供給いたします。
(2)(1)に関わらず、以下の場合は、非化石証書の適用が100%とならないこと、またはCO2排出量が実質的にゼロとならないことがあり、これによりお客さまに生じた損害について、当社は賠償の責を負わないものといたします。
・でガ割007をご契約のお客さまの使用電力量が当社の計画を超えて急増し、あらかじめ当社が調達した非化石証書の量を上回った場合
・非化石証書の調達状況が悪化した場合
・天災地変、戦争、法令の制定または改廃その他当社の責めに帰すべからざる事由が発生した場合
7.契約電流、契約容量
(1)でガ割でんき1、でガ割でんき1(中部エリア)
ご契約の電流は、10アンペア、15アンペア、20アンペア、30アンペア、40アンペア、50アンペアまたは60アンペアのいずれかから、お客さまのお申込みによって定めます。この場合、原則として、契約電流に応じてアンペアブレーカーまたは電流を制限する計量器を設置します。
(2)でガ割でんき2、でガ割でんき2(中部エリア)
ご契約の容量は、原則として、6 kVA以上とし、予めお客さまにご用意いただく契約主開閉器の定格電流をもとに算定します。
(3)でガ割007[アンペア契約]、でガ割007[アンペア契約](中部エリア)
ご契約の電流は、40アンペア、50アンペアまたは60アンペアのいずれかから、お客さまのお申込みによって定めます。この場合、原則として、契約電流に応じてアンペアブレーカーまたは電流を制限する計量器を設置します。
(4)でガ割007[kVA契約]、でガ割007[kVA契約](中部エリア)
ご契約の容量は、原則として、6kVA以上とし、予めお客さまにご用意いただく契約主開閉器の定格電流をもとに算定します。
8.料金表
(1)でガ割でんき1・2、でガ割でんき1・2(中部エリア)に関する料金表(税込)は、下表のとおりとします。
基本料金 |
でガ割でんき1 |
契約電流10アンペアにつき
(契約電流15アンペアの場合) |
286.00円
(429.00円) |
でガ割でんき2 |
契約容量1kVAにつき
(6kVA以上から契約可)
|
286.00円 |
電力量料金 |
定額料金 |
最初の200kWhまで |
4,685.00円 |
従量料金 |
200kWhをこえ350kWhまでの1kWhにつき |
23.93円 |
350kWhをこえる1kWhにつき |
25.97円 |
(2)でガ割007[アンペア契約]・[kVA契約]、でガ割007[アンペア契約]・[kVA契約](中部エリア)に関する料金表(税込)は、下表のとおりとします。
基本料金 |
でガ割007
[アンペア契約]
|
契約電流10アンペアにつき
(40アンペア以上から契約可)
|
286.00円 |
でガ割007
[kVA契約]
|
契約容量1kVAにつき
(6kVA以上から契約可)
|
286.00円 |
電力量料金 |
昼間 |
定額料金 |
最初の120kWhまで |
2,700.00円 |
従量料金 |
120kWhをこえ250kWhまでの1kWhにつき |
26.20円 |
250kWhをこえる1kWhにつき |
30.07円 |
夜間 |
従量料金
|
0時から7時までの1kWhにつき |
25.50円 |
9.でんき・ガスセット割
(1)以下の条件を満たすお客さまで、当社との協議が整った場合に、でんき・ガスセット割を適用します。
当社の需給約款にもとづく需給契約により、当社が指定する契約メニュー(当社ホームページにおいてお知らせします。)が適用されていること。
(2)でんき・ガスセット割の成立および契約期間
①でんき・ガスセット割は、需給約款にもとづく電気の需給契約を契約され、当社との協議が整ったときに成立します。
②契約期間は、次のとおりです。
・契約期間は、でんき・ガスセット割が成立した日から、でんき・ガスセット割が成立した際に現に契約している電気の需給契約の契約期間満了日までとします。
・契約期間満了に先だって、お客さままたは当社から別段の意思表示がない場合、でんき・ガスセット割は、契約期間満了後においても、契約期間満了の際に現に契約している電気の需給契約の契約期間に応じて、同一条件で継続されるものとします。
(3)でんき・ガスセット割引額
1契約につき300円(税込)、各月の電気料金から差し引きます。ただし、差し引いた結果が負となる場合には、電気料金を0円とします。
10.請求金額の計算方法等
(1)請求金額等のご案内
月々の使用電力量、請求金額等については、当社の「マイニチガス」またはホームページを通じてご案内します。
(2)料金の計算方法(でガ割でんき1・2、でガ割でんき1・2(中部エリア))
契約電流または契約容量の大きさで決まる基本料金と、使用電力量に応じて計算する電力量料金(使用電力量が200kWhまでの場合は定額料金とします。)に、再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えて計算します。なお、電力量料金は燃料価格の変動に応じて、燃料費調整額を加算または差し引きして計算します。ただし、まったく電気を使用しない場合の電気料金は、基本料金の半額に定額料金を加えたものとなります。また、9(でんき・ガスセット割)を適用する場合、各月の電気料金から300円(税込)差し引きます。
(3)料金の計算方法(でガ割007[アンペア契約]・[kVA契約]、でガ割007[アンペア契約]・[kVA契約](中部エリア))
契約電流または契約容量の大きさで決まる基本料金と、使用電力量に応じて計算する電力量料金(昼間使用電力量が120kWhまでの場合は定額料金とします。)に、再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えて計算します。なお、電力量料金は燃料価格の変動に応じて、燃料費調整額を加算または差し引きして計算します。ただし、まったく電気を使用しない場合の電気料金は、基本料金の半額に定額料金を加えたものとなります。また、9(でんき・ガスセット割)を適用する場合、各月の電気料金から300円(税込)差し引きます。
(4)料金の算定期間
料金の算定期間は、原則として、前月の計量日から、当月の計量日の前日までの期間を対象とします。なお、計量日とは記録型計量器(以下「スマートメーター」といいます。)に使用電力量等が記録される日で、地区番号を基準に毎月一定の日(お客さまによって異なります。)となります。ただし、お客さまが電気の使用を開始(または廃止)した場合や、契約内容の変更等により料金に変更があった場合は、使用日数に応じて日割計算をします。
(5)使用電力量の計量
使用電力量の計量は、一般送配電事業者が計量した値をもとにします。ただし、計量器の故障等によって使用電力量等を正しく計量できなかった場合は、お客さまとの協議によって、これを定めます。また、スマートメーターの設置が新しいプランへの切替日以降になる場合、スマートメーターが設置されるまでの期間における30分ごとの使用電力量は、計量された使用電力量を均等に配分してえられる値とします。
(6)料金の支払義務および支払期日
お客さまの料金の支払義務は、原則として、託送供給等約款に定める検針日(以下「検針日」といいます。)の翌月の当社のガス料金の支払義務発生日に発生します。ただし、検針日に検針が行われないなどの事情により、当該一般送配電事業者から検針の結果等を検針日の翌日以降に受領した場合は、当社が検針の結果等を受領した日の翌月の当社のガス料金の支払義務発生日とし、需給契約が消滅した時点で支払義務の発生していない料金がある場合の当該料金の支払義務発生日は、原則として、ガス供給を継続していた場合の翌月の当社のガス料金の支払義務発生日とします。
また、お客さまの料金は、支払期日までにお支払いいただきます。支払期日は、支払義務発生日が属する月の当社のガス料金の支払期日とします。
(7)料金の支払方法
料金は、原則として、口座振替、クレジットカード払い、またはビットコイン決済のうち、お申込み時に指定いただいた方法でのお支払いとなります。
11.お客さまからの申出による需給契約の変更・廃止
(1)お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は、1(契約要件、契約の成立、契約期間)に定める場合に準ずるものとします。
なお、料金メニューの変更を希望される場合の変更後の料金適用開始の日は、原則として計量期間等の始期とします。
(2)お客さまが、引越し等の理由により需給契約を廃止される場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、当社に通知していただきます。
(3)他の小売電気事業者への契約切り替えにより需給契約を廃止される場合は、新たな小売電気事業者に対して契約のお申込みをしていただきます。この場合、当社は、当該小売電気事業者からの依頼を受け、お客さまと当社との需給契約を廃止するために必要な措置を行います。
12.当社からの申し出による契約の解除
(1)お客さまが、以下のいずれかに該当する場合、当社は、需給契約を解約することがあります。
・料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
・他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
・当社が定める需給約款および各プランの供給条件によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、その他需給約款および各プランの供給条件から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(2)お客さまが以下のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めていただけない場合には、契約を解約することがあります。
・お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
・電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
・その他、当社が定める需給約款および各プランの供給条件の内容に反した場合
(3)契約を解約させていただく場合には、予め解約日をお伝えします。
13.託送供給約款の遵守
(1)お客さまの土地または建物への立ち入りおよび調査
計量器の確認や、法令で定めるところによる保安のために必要なお客さまの電気工作物の検査等を実施するべく、一般送配電事業者または一般送配電事業者が委託した事業者が、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
(2)保安に対するお客さまの協力
お客さまが、次のいずれかについてお気づきの場合には、すみやかに一般送配電事業者にご連絡くださいますようご協力をお願いします。
・電気の供給に必要な電気工作物(電気の引込線や計量器等)に異状もしくは故障があり、または生じるおそれがある場合
・お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または生じるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがある場合
(3)供給の中止または使用の制限もしくは中止
一般送配電事業者が定める託送供給等約款にもとづき、次の場合にはお客さまに電気のご使用を中止、または制限していただく場合があります。
・一般送配電事業者およびお客さまの電気工作物に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
・一般送配電事業者の電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
・その他保安上必要がある場合
(4)その他、お客さまは託送供給等約款に定める事項を遵守していただきます。
14.工事費負担金等相当額の申受け等
当社は、一般送配電事業者からお客さまへの電気の供給に係る工事等にともなう工事費負担金、費用の実費または実費相当額の請求を受けた場合、請求を受けた金額に相当する金額を、原則として、一般送配電事業者の工事着手前に申し受けます。
15.違約金
(1)お客さまが、電気工作物の改変等によって不正に電気を使用され、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2)(1)の免れた金額は、当社が定める供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額とします。
(3)不正に使用した期間が確認できない場合は、6か月以内で当社が決定した期間とします。
16.信用情報の共有
当社は、支払期日を経過してなお料金をお支払いいただけない場合、名義、住所、支払いに関する情報等について、他の小売電気事業者へ提供する場合があります。
17.その他
(1)上記に記載のない事項の取扱いは、当社が定める需給約款および各プランの供給条件によります。
(2)当社は、需給約款および各プランの供給条件の内容を変更することがあります。この場合、当社のホームページ等を通じ、予めご案内します。
(3)需給約款および各プランの供給条件の内容は、当社のホームページ等で確認することができます。
(4) 当社またはお客さまが契約内容を変更または更新する場合、当社のホームページまたは「マイニチガス」のサービスを通じて、変更または更新後の契約内容のみをお知らせします。なお、変更または更新とならないその他の事項については、お知らせを省略することがあります。
18.ソフトウェアを使用するための動作環境
このサイトはインターネットを通じたサービスをご利用いただくものであるため、お客さまの端末機器などの動作環境は問いません。
19.各種お手続き、お問い合わせ
契約内容の変更・解約、お問い合わせは、各種お手続き・お問い合わせ先までご連絡ください。なお、小売電気事業者の変更に伴って契約を解約する場合は、一般送配電事業者への託送契約の申込みが必要となるため、お早めに手続きをお願いします。
●当社は、個人情報保護法その他の関係法令を遵守し、以下の利用目的でお客さまの情報を適切に取り扱います。お客さまは、かかる利用目的の範囲でお客さまの情報を利用することに同意するものとします。
<利用目的>
①エネルギー供給設備・消費機器(厨房、給湯、空調等)の保安業務
②エネルギーの安定供給およびその普及拡大
③エネルギー供給設備工事
④緊急事態時等の、エネルギー供給事業に関連するサービスの提供
⑤リフォーム事業、エネルギー消費機器・警報器等の機器・住宅設備の販売・設置・修理・点検、アフターサービス(各リース・レンタル等を含む)の提供
⑥その他、当社、当社グループまたは提携会社の取り扱う関連商品またはサービス(衣料・寝具・健康食品、家電製品、飲料水、損害保険、光回線サービス、動画配信サービス、収納サービス、投資運用サービス、日用食品・日用雑貨などのネット通販サービス、その他お客さまの生活に関わる各種サービス)に関するお知らせ
⑦上記各種事業に関するサービス・製品のお知らせ・PR、アンケート等の各種調査・モニター・データ等
⑧営業員の営業活動の品質向上およびお客さまのお申し出内容の確認のため
⑨その他上記①から⑧に付随する業務の実施
当社は、本重要事項に定めのないお客さまの情報の取り扱いについては、当社のホームページに掲載する「個人情報保護方針(
https://www.nichigas.co.jp/privacy/)」に則ります。
以上